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三谷・みどりと花の会会則           作成平成20年11月15日

      

第一条(目的) 本会は営利を目的とせず、地域住民による主体的な町づくり支援

を目的とする。

第二条(名称) 本会は、「三谷・みどりと花の会」と称する。

第三条(事務所)本会の事務所は、会長宅におく。

第四条(事業) 本会は目的達成のため、その趣旨に沿った事業の企画立案および

推進を行う。

第五条(会員の資格)本会は本会の目的、趣旨に賛同する者をもって組織する。

第六条(会費)会員は、年額1,000円とし、毎年総会の時に納付する。

年次途中の入会者については、その年度分の額を納付しなければならない。

第七条(入会) 本会に入会を希望する者は、会長にその旨を届出、入会金と

して、1,000円を納付し、会員の資格を取得する。

第八条(退会)会員が次のいずれかに該当する時は退会したものとみなす。

(1)本人から届出があった時

(2)総会の決議により除名された時  

(3)引き続き6ケ月間、正当な理由なく会の行事を欠席した時

(4)会費の滞納が6ケ月間以上に及んだ時

第九条(役員)本会に次の役員をおく。

        1.会長  1名    2.副会長 2名

        3.幹事 若干名(うち1名を幹事長とする)  

4.会計  2名     5.書記  2名  

6.顧問 若干名     7.監査役 2名

第十条(役員の選任) 本会の役員は、総会において、会員中より選任する。

第十一条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 補欠により新任した役員は前任者の残任期間とする。

第十二条(役員の任務)会長は、本会を代表し、会務を統括する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった時はその職務を代行する。

 3 幹事は、事業推進を分掌する。

 4 会計は、会費の徴収、その他金銭の出納事務および庶務にあたる。

 5 書記は、会務を記録し、会の内外の連絡広報および庶務にあたる。

 6 顧問は、豊富な経験と人脈を活かし、事業推進を支援する。

 7 監査役は、会計を監査し、総会において報告する。

 

               

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第十三条(会議の種類)本会の会議は、総会、役員会、フラワーサークル および

プロジェクト推進会(複数)とする。

第十四条(会議の構成)総会は会員をもって構成する。 

 2 役員会は全役員で構成する。

 3 フラワーサークルは、役員有志および一般会員有志で構成する。

 4 プロジェクト推進会は、プロジェクト担当役員および会員中より選任された者で

構成する。

第十五条(総会)総会は毎年一回開催する。

 2 役員会は、会長が必要と認めた時、または役員の2分の1以上から会議の目

的たる事項を示して請求があったとき開催する。

 3 フラワーサークルは毎月一回活動する。

 4 プロジェクト推進会はプロジェクト個々の進捗状況により、都度活動する。

第十六条(議決事項)総会は次の事項を決議する。

(1)事業計画および収支予算に関すること

 (2)事業報告および収支決算に関すること

 (3)会則の制定改廃に関すること

 (4)役員の承認に関すること

 (5)その他本会に関すること 

2 役員会は次の事項を議決する。

 (1)総会で議決した事項の執行に関すること

 (2)総会に付議すべきこと

 (3)その他総会の議決を要しない会務の処理に関すること

 (4)事業進捗状況の確認と(必要な場合)推進促進に関すること

(5)新規事業の策定に関すること

(6)プロジェクト代表者の選任および解任に関すること

 (7)その他本会に関すること

 

フラワーサークルは次の活動をする。

(1)純粋に草花の美しさを観賞すると共に、栽培技術などの向上を図る

(2)草花を愛でる基本姿勢を更に向上させるため、随時野外活動も行う

(3)役員会への付議事項検討

(4)他地域を含めた情報発掘、情報交換

(5)各プロジェクト推進会に協力する

(6)その他

 

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4 プロジェクト推進会は次の活動をする。

(1)事業推進の為の重要課題(=プロジェクト)を推進する

(2)役員会への付議事項検討

(3)他地域を含めた情報発掘、情報交換

第十七条(招集)総会および役員会は会長が招集する。

2 フラワーサークルは副会長が招集する。

3 プロジェクト推進会は各プロジェクト担当役員が招集する。

第十八条(選任)総会の議長は、会長がこれに当たる。

2 役員会の議長は、幹事長がこれに当たる。

3 フラワーサークル会議の議長は、副会長(フラワサークル代表)がこれに当たる。

4 プロジェクト推進会議の議長は、各プロジェクト担当役員がこれにあたる。

第十九条(定足数および議決)会議は総会においては会員の2分の1、役員会においては役員数の2分の1以上をもって成立する。

2 総会および役員会の議事は出席会員および出席役員の過半数をもって決する

第二十条(資産)本会の資産は次に掲げるものとする。

 (1)入会費、年会費

 (2)寄付金品

 (3)本会の産出品およびその他による収入があった場合

第二十一条(事業年度)本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終る。

第二十二条(その他)本会則に定めのない事項については、役員会および総会により決定する。

 

付則

 この会則は 平成20年10月1日より施行する。

 

 

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